ワーホリの出発前にすべき海外転出届けと公的税金手続き

ワーキングホリデーや留学に行く場合は長期に渡り日本を離れることになりますが、その際に必要な公的手続きについてご説明いたします。

 

長期に渡り日本を離れる際は出発者ご本人が住民票を登録をしている市町村区役所で海外転出届けを出し住民票を日本から抜く作業をして、国民年金や国民健康保険の支払い義務を無くし、そして住民税の手続きを行ないます。

 

住民票を日本に残したまま出発をすると、国民年金や国民健康保険の支払い義務が発生します。また、住民税は前年度の所得に応じて支払い義務が発生しますので住民票を抜いた場合でも支払うべき国税となります。

 

海外転出届け

 

まずは海外転出届から行って下さい。

 

こちらを提出しないと国民年金・健康保険・住民税・所得税の手続きができません。

 

届け出るタイミングの指定はありませんが、出発の2~3週間前の申請で十分だと思います。手続きの際には印鑑が必要ですのでお忘れなく!

 

この手続きを行うと日本を離れている間は国民年金と国民健康保険の支払い義務を無くすことができます。

 

 

国民年金

 

海外転出届を出し、住民票を日本から抜いた場合は自動的に一時中断となり、海外滞在中は支払い義務が免除されます。

 

しかし、年金受給時に支払い年が一定期間に達しない場合は年金が支給されませんので十分にご注意下さい(規制が変わるので詳しくはお役所へお問い合わせ下さい)

 

海外在住中も国民年金を支払いたい場合は支払いの為の代理人(親など家族等)を申請して支払う事も可能です。

 

  

国民健康保険

 

通常、一般的な会社で勤めている場合は、会社が全ての社会保険を給料から天引きという形で支払ってくれていますが(個人負担額もあり)、退職をすると国民健康保険に切り替わり、ご自身で保険料を支払う義務が発生します。

 

この国民健康保険も住民票を抜くことで自動的に支払い義務は中断されます。

 

海外滞在中も国民健康保険に加入していればある程度の保証はありますがあまりお勧めできませんので国民健康保険の支払いは無くし海外滞在期間中を補う「海外障害保険」への加入をお薦めします。

 

海外保険についてはこちら

 

 

住民税

 

住民税(市町村民税または区民税と道府県民税または都民税)

 

前述した通り、住民税は前年度の所得に応じて支払い義務が発生するため厄介になります。

 

住民税は1月1日を基準に前年の1月~12月の間に発生した所得を基準に課税される税金になります。その為、会社を退職すると一度に請求され、退職時期や給与所得額によっても違いますがその額は数万円から15万円です。

 

 

退職した翌年の住民税の換算方法

 

例1)

2019年10月1日に退職し、4週間後の10月28日に日本を出国した場合

 

2019年の住民税(毎月の給与から天引きされなかった残りの税金)を支払わなければならない。10,11,12月の3ヶ月分を支払う感じです。

 

例2)

2019年11月10日に退職し、2ヶ月後の2020年1月10日に日本を出国した場合

 

2019年の住民税(毎月の給与から天引きされなかった残りの税金)と 2020年の1年分を丸々支払う義務が発生します。

 

1月1日に日本国内に滞在していたら、その年(2020年度分)の1年分の住民税を支払う義務が発生します(2019年の収入額に応じて支払額が決定します)

 

なので退職の時期にもよりますが、できる限り退職してからはその年内中に出発されることをお薦めします!

 

 

注) 税法の改革や規定も変わることがありますので各手続き等の詳細は居住地の市町村区役所までお問い合わせされることをお勧めします。また、出発時期が決まった場合は早々に一度ご相談に行かれると良いでしょう。

 

 


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